認可保育施設や子供園を利用する場合や幼児教育無償化の対象となるためには「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。「支給認定証」「保育認定証」などとも呼ばれます。
その子の「満年齢」で区分が設定されています。
・満0、1、2歳
認定区分:3号
・満3歳以上
認定区分:2号
・満3歳以上かつ「保育の必要性」が認められない場合
認定区分:1号
・満0、1、2歳かつ「保育の必要性」が認められない場合
認定区分:非該当
「2号」「3号」の認定のためには「保育を必要とする事由(理由)」を記した書類の審査を市区町村にて受けることになります。
保育が必要と認められる事由(理由)は大きく分けて8種類あります。
保護者全員がいずれかの事由であることを証明する必要があります。
・就労
※1か月に48時間以上の就労であること
※育児休業中期間を除く
・疾病、障害
・介護、看護
・災害(復旧)
・妊娠、出産
※出産予定月の前2か月、出産日から8週間ごろまで
・求職活動
※90日間
・就学
・虐待、DV
・就労・妊娠、出産・求職活動については期間が指定されています。
その他の・疾病、傷害・介護、看護なども日常的に実際に治療等にかかる時間などの調査があり、保育がどの程度必要かどうかの判断は審査によるという形になります。
「2号」「3号」の認定を受ける場合でも「保育の必要量」としてさらに2パターンあります。
・保育標準時間
1日最大11時間まで施設を利用できます
・保育短時間
1日最大8時間まで施設を利用できます
「認定号数」と「保育の必要量」と「認定期間(有効期間)」の3つが認定内容として認定証書に記載されます。
「認定期間(有効期間)」は1、2年間有効である場合が殆どですが求職活動や妊娠、出産など特定の短期間のみ認定される事由もあります。
またいずれの場合でも事態が大きく変更した場合には認定の取り消しになる場合があります。
認可保育施設や子供園の利用のためにはこの「保育の必要性」の認定は必須ですが、認証保育所や企業主導型保育事業など一部の認可外保育施設もこの認定を受けていることで利用しやすくなる場合があります。
幼児教育無償化の対象となるためにも必要な審査です。
※区立幼稚園などを利用できるようになる「1号」認定も無償化の対象です。