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教育施設についてとりまとめた「学校教育法」に基づく「学校(教育施設)」であり、「学校教育法」により定められた設置基準を満たし、都道府県等に認可されている施設です。
文部科学省が所管します。
主に「3、4、5歳児」を対象にした施設です。開所時間内においては保育も実施しますが、「生活の場」ではなく「教育の場」が機能の中心であり、保育所と比べると預かりが短時間である施設が多いです。トイレトレーニングや給食の実施も施設によっては行っていません。
市区町村が運営する「公立幼稚園」と、学校法人などが運営経営する「私立幼稚園」があります。
「公立幼稚園」は多くの場合、設置住所の市区町村民が利用できます。
「私立幼稚園」は施設が指定する地域であれば設置住所外の市区町村民が利用できる場合も多くあります。
希望者は施設に直接申し込みます。
必ず「(3歳以上児の)幼児教育無償化」対象施設であり月極保育料の部分はかかりません。
(幼児教育無償化は2019年からの施策です。古い資料には月極保育料の金額が記載されているものがあります。)
幼稚園が独自に設定している実費負担や入園料に関しては無償化の範囲外となる部分があります。
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