2023年4月から発足した「こども家庭庁」において、これまで縦割り行政であった「認可保育園」や「企業主導型保育事業」の特徴がまとめられています。(PDF直接リンク)
実施者が異なる両制度ですが、保護者が利用する上での違い、施設としての違いが
「認可(同程度規模の事業所内保育事業)」「企業主導型」「認可外」の
3つを対比させた表として説明されています。
どのような違いがあるかを表のあとに記しました。
見学された方からの質問も多い項目ですので、ここで一部回答といたします。
日常の保育にかかわる「配置職員の数、資格」、「設備・面積」、「給食」
に関しての3点が表記されています。
「職員数」については定員19人以下の事業所内保育事業、また小規模保育事業B型と全く同一です。おあずかりする子どもの数に比する規定の人数に「加えて」、1人を配置します。
「資格」についても同様です。「保育士以外には研修実施(研修予定終了者等も含む)」とありますが、これは都道府県の実施する「子育て支援員研修」のことで、令和5年度(2023年度)
から予定終了者ではならないという規定が企業主導型から通達が出ていますので、こちらも認可と同じ内容となりました。
「認可外保育施設」においては保育士の代わりに(何人でも)看護師、準看護師を置いても良い。認可、企業主導型においては「みなし保育士」として1人だけ看護師、準看護師を置いても良いという決まりとなっています。
※基準だけをみた場合、「認可外保育施設」では「保育士がだれもいない」というパターンもありえます。
1人だけ看護師、準看護師を置いても良いという規定については、病児保育などを実施するさいに配置する看護師も保育業務につけるようにする配置基準が大きな理由です。
保育室の設備・面積についても認可保育園と企業主導型は同じ内容となっています。
「企業主導型については、特別な事業がある場合には企業主導型運営団体が認めて個別に調整する場合がある」という旨の補足がありますが、基本的には大規模災害などで面積減少せざるをえなかった場合などを考慮したものという通達がされています。
この「0歳児1人あたりの使用面積」が「企業主導型」と通常の「認可外保育施設」と一番大きい違いでもあります。「認可外保育施設」では一律で1.65㎡に対し、「企業主導型」「認可保育園」は3.3㎡(倍の面積)を必要するとしています。
「給食」についてはおおむね認可保育園、企業主導型、認可外保育施設は同一内容ですが
「調理室」は「区分されたキッチンスペース」を確保していることを意味するのに対し
定員19人以下の事業所内保育事業のみ「調理設備」(だけ)で良いとなっています。
これは区分されていないキッチンスペースということだけでなく、自園調理してない(連携施設・外部搬入)メニューを温めるなどの最低限の電子レンジだけでも要件を満たすことになりやすいです。
また「調理員」の配置については「兼任でも良い」という形態である施設が多く、実質的に保育士が調理作業を分担しているところもあります。
ここまでが表から読み取れる施設ごとの「決まり」の違いの部分です。
実際には「決まりよりも力をいれて対応している項目」、「軽微な違反などが指摘されている項目」、「特別な事情を認められている項目」などがあるので、利用者みずからの目で確認することが大切になります。