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保育施設の種類
共同利用と連携企業

企業主導型保育事業における「従業員枠」の利用にあたって、共同利用契約を結ぶことで他の会社を連携企業として設定することで、その会社の従業員の子どもを「従業員枠」として受けられるようにする制度のことです。

地域枠と従業員枠についてのFAQも合わせてお読みください。)

 

「従業員枠」の内訳として「自社従業員枠」と「連携企業会社従業員枠」があるという形になります。

共同利用契約内容は企業主導型保育事業設置者ごとに大きく変わるので、保育所くまこぐまを設置する一般社団法人Genyの契約条件等について簡単に記載します。

 

・契約事項説明

当社社員が法人に訪問して説明させていただくことも可能です。

その他書類説明やオンライン説明などでのご説明も可能です。

 

・契約可能者

「子ども子育て拠出金」の継続的な支払いをしていて、利用希望保護者を「雇用」している「法人」が契約者となります。

✓法人種類は問いません。株式会社の他、学校法人や社団法人との連携契約も可能です。

✓「個人事業主」の方との契約はできません。

 

・契約料

最もシンプルなパターンですと共同利用契約の契約料は発生しません。

✓利用者が実際に施設を利用する場合の保育料のみ本人負担でかかります。

 

・契約期間

「実際に連携企業会社従業員枠を利用希望する方」の利用開始月から利用終了月までを含む期間であれば年度途中の開始、終了なども契約可能です。

 

・押印、記載社名

法人種類を含めた会社名と代表者の記載が必要となります。

「社判」が必要となります。

 

 

・当初「地域枠」としてご応募いただいた保護者の就労法人との連携契約も可能です。

 

地域枠のご利用としてご相談いただく場合にも、当社より保護者と就労法人それぞれに連携企業についてのご説明をさせていただき、可能であれば連携契約についてのご案内を出す場合があります。

連携契約が締結されれば地域枠から従業員枠としてのお受け入れ移行となります。

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