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保育施設の種類
認可外保育施設

市区町村へ設置を届け出した保育施設です。

都道府県または市区町村ごとに設置基準が設定されています。
厚生労働省による認可を受けた保育施設と比較して「認可外保育施設」と呼ばれます。

 

都道府県が監督します。

 

個人が届け出をしている場合もありますが、法人が設置している場合が多いです。

対象利用者は0歳児から5歳児(未就学児全般)を対象としつつ、施設ごとに設定されています。


東京都の認証を受けている「認証保育所

内閣府の所管する助成を受けている「企業主導型保育事業

自社従業員の子を預かる「認可外事業所内保育施設」(※)

夜間保育を実施する「ベビーホテル」

いずれにも該当しない「その他」に分類されることが多いです。

(※)「事業所内保育施設」とだけ表記されることも多いですが、認可保育所の地域型保育事業と同名になるため認可外を付記しています。元々認可外事業であった事業所内保育施設が一部認可に承認、転用されたことで同名表記の課題が起きています。


施設により対象利用者が公表されています。該当していれば施設に直接申し込みます。
0、1、2歳児の利用料金は月額定額制と時間制が多数ですが、企業主導型保育事業は認可保育所と同様に応能負担を採択している施設も一部あります。

3歳以上児の利用料金は「(3歳以上児の)幼児教育無償化」施策により「一定金額までの補助」という形となります。施設による月極保育料金が大きく異なるため全額補助される場合と一部補助に収まる場合があります。

また国が定める「認可外保育施設の指定基準」の項目全てを満たした確認が出来ていることを意味する「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設を利用する場合、市区町村により利用補助金が支給される場合があります。

その施設が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されているかどうかについては​都道府県の福祉保健局により公表されています。

一例として東京都福祉保健局の「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧」のページのリンクを掲載いたします。一覧表のなかに企業主導型保育事業であるかどうかのチェック項目もあります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html

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