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保育施設の種類
認可保育所

未成年の福祉についてとりまとめた「児童福祉法」に基づく「児童福祉施設」であり、その「児童福祉法」により定められた設置基準を満たし、都道府県に認可されている施設です。
 

厚生労働省が所管します。

保護者が仕事や病気、就学などの理由で「保育の必要な未就学児」が家庭にいる場合にその子を預かり保育する施設です。

 ※用語における「保育」とは健康で安全に擁護すること、心身が健全に発達するように教育することの両方を意味します。

 

市区町村が運営する「公立保育所」と、社会福祉法人などが運営経営する民間保育所「私立保育所」があります。

「地域型保育事業」として小規模な保育所も認可を受けていることがあります。

家庭的保育事業」「小規模保育事業」「(認可)事業所内保育事業」「居宅訪問型保育事業」があります。
 

認可保育所は多くの場合、設置住所の市区町村民が利用できます。
利用の前提にあたる「保育の必要な未就学児」がいることを市区町村に申請して認定されたあと、利用希望施設を市区町村に申し込みます。

 

0、1、2歳児の利用料金は「応能負担」が採択されていて、利用時間と利用者の住民税額により変動します。

3歳以上児の利用は「(3歳以上児の)幼児教育無償化」対象であり月ぎめ保育料の部分はかかりません。

一例として令和3年度の「杉並区」の認可保育所保育料の表を掲載いたします。

(杉並区公式ホームページより引用)

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