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保育施設の種類
認定こども園

「認可保育所」と「幼稚園」両方の機能をあわせもつ新制度の施設であり、「児童福祉法」「学校教育法」二法を基準とし、各都道府県が条例で設置基準を規定しています。
 

内閣府が所管します。

 

設置背景により「類型」が分類されています。
元々「幼稚園」であった施設が保育所機能を拡張させた場合に「幼稚園型認定こども園」、「認可保育所」であった施設が幼稚園機能を拡張させた場合に「保育所型認定こども園」と分類されます。
最初から認定こども園施設として新設した両方の機能を持つ施設を「幼保連携型認定こども園」、元々「認可保育所」「幼稚園」のいずれでもない施設が認定こども園として認定・機能している場合に「地方裁量型認定こども園」と分類されます。


希望者の就労等状況により申込方法が変わります


「認可保育所」を利用することもできる「長時間の保育が必要な未就学児」の場合は、「認可保育所」と同じように市区町村へ申し込みます。そうでない場合は「幼稚園」と同じように施設に直接申し込みます。
「保育所」の機能を中心に利用するか、「幼稚園」の機能を中心に利用するかが変化します。

0,1,2歳児の利用料は認可保育園と同じように「応能負担」により住民税額により変動します。

3歳以上児の利用は「(3歳以上児の)幼児教育無償化」対象なので月極保育料はかかりません。

一例として令和3年度の「杉並区」の認可保育施設保育料の表を掲載いたします。

(杉並区公式ホームページより引用)

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